一迫観光協会ホームページバナー広告掲載要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、一迫観光協会(以下、「協会」という)が公開・管理するホームページに掲載するバナー広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(掲載の規格等)

第2条 バナー広告の位置及び枠数、規格については、次のとおりとする。

  • 位置及び枠数

トップページ 最下部:24枠

  • 規格

画 像:静止画像 大 き さ:縦 40 ピクセル×横 156 ピクセル

データ形式:JPEG もしくは GIF

データ容量:8KB 以下

(掲載等の内容)

第3条 バナー広告及びその広告主が指定したリンク先のホームページの内容は、品位を損なう恐れのないもので、協会に不利益を与えないものとし、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(2) 政治性又は宗教性のあるもの

(3) 意見広告

(4) 個人の氏名広告

(5) 責任の所在が不明確なもの

(6) 内容が不明確なもの

(7) 基本的人権の侵害につながるおそれのあるもの

(8) その他、掲載する広告として適当でないと協会が認めるもの

(掲載の期間)

第4条 バナー広告を掲載する期間は、1か月を単位とし、月額500円とする。

(掲載の決定)

第5条 協会は、広告取扱事業者から掲載の承諾を求められた場合は、第3条の規定に基づき、速やかに審査し、掲載の可否を決定する。

2 協会は、提出されたバナー広告案の内容が第3条の規定に反すると判断した場合は、広告取扱事業者に対して修正を求めることができる。

3 協会は、第3条の規定で定めた枠数を超えてバナー広告掲載の申し込みがあった場合は、栗原市内のバナー広告を優先させるものとする。

(掲載の取消し)

第6条 協会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、掲載期間中であっても直ちにバナー

広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 第3条の規定に反すると判断したとき。

(2) バナー広告の掲載を継続することが適切でないと判断したとき。

2 前項の規定によりバナー広告の掲載を取り消した場合、協会は広告主に取消理由を付した書面により通知する。

3 第1項の規定によりバナー広告の掲載を取り消した場合、協会は広告主が納入すべき契約金額の減額は行わない。

(広告主の責務)

第7条 広告主は、バナー広告及びそのリンク先のホームページの内容、その他、バナー広告に関するすべての事項について、一切の責任を負う。

2 広告主は、バナー広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、協会の判断に従うものとする。

附則  この要綱は令和4年5月31日から施行する。