一迫観光協会ホームページ運用規程
(趣旨)
第1条 一迫観光協会ホームページ(以下、「ホームページ」という)は、一迫観光協会会則第3条の目的達成のための情報媒体として活用するものとし、その運用に関し必要な事項を定める。
(管理者・担当者)
第2条 ホームページを適正に管理運用するため、次に掲げる管理者並びに担当者を置く。
(1) 管理者は一迫観光協会会長とし、メンテナンスを含むシステム並びに掲出される情報について責任をもって管理をする。
(2) ホームページの作成、更新にあたって管理者より委嘱を受けた担当者は、掲載される情報の編集などについての作業を行うとともに、管理者の承認を得て最新の情報を発信する。
(3) ホームページに寄せられる意見等は、担当者がそのコメントを忠実に管理者に報告する。
(掲載の制限)
第3条 ホームページには次に該当するものは掲載しない。
(1) 法令に違反するもの、又は違反する恐れがあるもの。
(2) 他人を誹謗・中傷するもの。
(3) 第三者へ不利益を与えるもの。
(4) 政治活動、宗教活動、選挙運動等これらに類似するもの。
(5) 公序良俗に反するもの。
(6) 一迫観光協会会則第3条の目的を逸脱するもの。
(著作権)
第4条 ホームページに掲載される写真・記事等の著作権は、一迫観光協会に帰属し、無断で転載することを禁じる。
2 ホームページに他の著作権を侵害しない写真・記事は、その旨を明記して使用する。
(安全管理)
第5条 ホームページはセキュリティ対策を十分に行い、運用する。
2 外部からの不正侵入及び改ざん等を受けた場合は、速やかにホームページの運用を停止する。
3 前項で受けた不正侵入及び改ざん等の対策を講じ、安全が確認された場合、ホームページの運用を再開する。
4 管理者は、ホームページへの不正侵入及び改ざんに関し、必要に応じて「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に基づく被害届を警察署へ提出する。
(改定)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項が発生した場合、管理者は速やかにホームページを改定することができる。
附則 この規程は令和4年5月31日から適用する。