一迫観光協会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、一迫観光協会という。
(所在地)
第2条 本会は、栗原市一迫総合支所市民サービス課におく。
(目的)
第3条 本会は、一迫地区内における観光事業の振興に努め、地方文化・産業の発展と併せて、広域観光に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)観光事業振興対策並びに観光思想の普及。
(2)観光諸行事の実施。
(3)観光資源及び施設の調査改善。
(4)観光地の紹介宣伝及び観光客の誘致。
(5)郷土文化の育成ならびに、観光みやげ品の開発改善指導。
(6)観光情報の収集及び関係機関との連携。
(7)その他本会目的達成のため必要な事項。
第2章 会員
(会員の種別等と会費)
第5条 本会の会員・会費は次のとおりとする。
(1)個人会員(個人、個人経営店の会員)
本会の趣旨に賛同する者とし、会費は2,000円とする。
(2)団体会員(任意団体の会員)
本会の趣旨に賛同する者とし、会費は3,000円とする。
(3)法人会員
本会の趣旨に賛同する者とし、会費は5,000円とする。
(4)特別会員
本会の趣旨に賛同する者とし、会費は10,000円とする。
2 本会に入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出しなければならない。
第6条 会員の加入脱退については、理事会の承認を経なければならい。
第3章 役員及び顧問
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 10名以上15名以内(会長・副会長・会計を含む)
(4)監事 2名
(5)会計 1名
(役員の選任)
第8条 理事及び監事は総会において選出し、会長、副会長及び会計は、理事の互選とする。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2カ年とする。ただし、再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。理事は、本会の運営に関する事項を審議する。監事は、業務及び会計の状況を監査する。
(顧問)
第11条 本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が推挙し、任期は2カ年とする。
第4章 会議
(会議)
第12条 本会議は総会及び理事会とし、会長が招集し議長となる。
第13条 総会は、定例総会及び臨時総会とし、毎年1回・臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の請求があったときは、会長は会 議を招集しなければならない。
第14条 会議の議決は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)会則の改廃に関すること。
(2)事業計画、収支予算及び決算に関すること。
(3)その他必要な事項。
第5章 専門委員会
(専門委員会)
第15条 本会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は理事会にはかり、会長が別に定める。
第6章 職員
(職員)
第16条 本会に、事務局を設け職員を置く。職員は会長が任免する。
2 職員は、会長の命を受け事務に従事する。
第7章 資産及び会計
(会計)
第17条 本会の経費は会費、補助金、寄付金、その他の収入金をもって充てる。
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附 則
この会則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、令和 3年4月1日から施行する。