一迫観光協会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、一迫観光協会という。

(所在地)

第2条 本会は、栗原市一迫総合支所市民サービス課におく。

(目的)

第3条 本会は、一迫地区内における観光事業の振興に努め、地方文化・産業の発展と併せて、広域観光に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)観光事業振興対策並びに観光思想の普及。

(2)観光諸行事の実施。

(3)観光資源及び施設の調査改善。

(4)観光地の紹介宣伝及び観光客の誘致。

(5)郷土文化の育成ならびに、観光みやげ品の開発改善指導。

(6)観光情報の収集及び関係機関との連携。

(7)その他本会目的達成のため必要な事項。

   第2章 会員

(会員の種別等と会費)

第5条 本会の会員・会費は次のとおりとする。

(1)個人会員(個人、個人経営店の会員)

   本会の趣旨に賛同する者とし、会費は2,000円とする。

(2)団体会員(任意団体の会員)

   本会の趣旨に賛同する者とし、会費は3,000円とする。

(3)法人会員

   本会の趣旨に賛同する者とし、会費は5,000円とする。 

(4)特別会員

   本会の趣旨に賛同する者とし、会費は10,000円とする。

2 本会に入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出しなければならない。

第6条  会員の加入脱退については、理事会の承認を経なければならい。

   第3章  役員及び顧問

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

(1)会長   1名

(2)副会長  2名

(3)理事  10名以上15名以内(会長・副会長・会計を含む)

(4)監事   2名

(5)会計   1名

(役員の選任)

第8条  理事及び監事は総会において選出し、会長、副会長及び会計は、理事の互選とする。

(役員の任期)

第9条  役員の任期は2カ年とする。ただし、再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。理事は、本会の運営に関する事項を審議する。監事は、業務及び会計の状況を監査する。

(顧問)

第11条 本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が推挙し、任期は2カ年とする。

   第4章 会議

(会議)

第12条 本会議は総会及び理事会とし、会長が招集し議長となる。

第13条 総会は、定例総会及び臨時総会とし、毎年1回・臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の請求があったときは、会長は会  議を招集しなければならない。

第14条 会議の議決は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 次の事項は、総会の議決を経なければならない。

(1)会則の改廃に関すること。

(2)事業計画、収支予算及び決算に関すること。

(3)その他必要な事項。

第5章 専門委員会

(専門委員会)

第15条 本会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関する必要な事項は理事会にはかり、会長が別に定める。

第6章 職員

(職員)

第16条 本会に、事務局を設け職員を置く。職員は会長が任免する。

2 職員は、会長の命を受け事務に従事する。

第7章 資産及び会計

(会計)

第17条 本会の経費は会費、補助金、寄付金、その他の収入金をもって充てる。

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

   附 則

 この会則は、平成4年4月1日から施行する。

   附 則

 この会則は、平成9年4月1日から施行する。

   附 則

 この会則は、平成14年4月1日から施行する。

   附 則

 この会則は、平成16年4月1日から施行する。

   附 則

 この会則は、平成17年4月1日から施行する。

  附 則

 この会則は、平成19年4月1日から施行する。

  附 則

 この会則は、平成20年4月1日から施行する。

  附 則

 この会則は、平成23年4月1日から施行する。

  附 則

 この会則は、令和 3年4月1日から施行する。